看板集客ノウハウ|名古屋・岐阜の看板制作会社をお探しなら看板のまるやす

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看板に関する法律について

看板は勝手に設置して良いものではなく、道路交通法などの様々な法律によって設置の仕方が決められています。また、場合によっては行政に申請や許可をもらう必要があります。

そこで今回は、看板に関する法律と申請や許可が必要なケース、気を付けるべき看板のトラブルについてご紹介します。
看板をこれから設置しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

看板に関連する法律

看板の設置は、主に道路交通法、道路法、屋外広告物法、建築基準法、各自治体の条例によってそれぞれルールが決められています。看板を設置する際には必ず知っておかなければならない内容なので、しっかりと確認しておきましょう。

道路交通法

道路交通法では、看板設置に道路を使用する場合に適用となり、安全性などの条件を満たすことや事前の許可申請が必要であることが定められています。
看板本体が歩道や車道にはみ出して設置する場合、同法による「道路上空占有届け」が必要になります。

設置する看板の柱などが敷地内にあっても、看板自体が道にはみ出していれば同法の適用対象となるので、設置場所についてはしっかりと考えておきましょう。

道路法

道路法では、継続的に道路に看板を設置し続ける場合は、道路管理者の許可を受けることが義務付けられています。
特に、道路脇にのぼりなどを設置する場合は、同法の適用対象となります。

屋外広告物法

良好な景観の形成・風致の維持を目的とした法律であり、「総量規制」という考え方により、地域や地区ごとに看板を掲示できる総面積が決められています。

例えば、高さ10m以上の建築物であれば全ての壁面の合計面積の60%以上を広告に使ってはいけないという決まりがあります。これらは建物の高さなどによって条件が変わりますので、テナントが同法のどの条件に該当するかをチェックしておく必要があります。

また、上記のような基準を超える場合は、「屋外広告物の許可申請」をすれば決められた以上の看板を設置することが可能です。

建築基準法

建築基準法では、看板の設置だけではなく、製作段階から適用となる場合があります。
具体的には、大きな看板を製作、設置する場合に、建築士によるチェックが行われ、設置後も報告などを必要とします。
ビルなどに大きな看板を設置しようと考えている場合は、よくチェックしておく必要があります。

各自治体の条例

お住いの自治体によっては、景観に対して独自の観点から施策を進め、特殊な決まりが定められていることがあります。

特に都市景観条例などでは、周囲の景観を守るために看板の色や意匠が制限されている地域もありますので、お住いの自治体の関連する条例をチェックしてみましょう。同条例は伝統的な街並みを保存したり、観光資源を守る目的で定められていますので、景観に力を入れている自治体の場合は、看板の設置に対して厳しい条件をつけていることもあります。

行政に申請・許可が必要な主なケース

看板設置は適用される法律によって、申請や許可が必要になることがあります。申請や許可にはある程度日数が必要となりますので、あらかじめこれらのケースに該当するかどうか確認しておきましょう。ここでは、代表的な2つのケースについてご紹介します。

ケース1 看板が公道まで伸びている場合

上記の道路交通法の説明で触れたとおり、敷地内の建物に設置した看板であっても、看板自体が敷地を飛び越え歩道や車道など公道まで伸びている場合、「道路占用許可」と「道路使用許可」の2つの許可申請が必要になります。

特に、スタンド看板や頭上に袖看板を設置する場合には注意が必要になります。これらの看板を設置する場合には、同法の適用対象となるかどうかをあらかじめチェックしておきましょう。

ケース2 大きな看板を設置する場合

高さ4メートル以上の自立看板、袖看板(本体部分)、屋上広告塔を製作する場合は、建築基準法に基づいて、看板の安全性や責任先を確認する「工作物確認申請」が必要になります。

具体的には、建築士による強度計算書や基礎工事の確認写真のチェック、使用部材の証明などが求められ、要件をクリアすることが必要です。

一般的には工作物の確認作業などで10日前後の日数が必要となりますので、スケジュールに気を配っておきましょう。さらに、設置後も定期的な点検と報告が必要となってきます。

まとめ

これまで見てきたように、看板の設置には様々な法律が関わってきます。中には許可や申請が必要なものも含まれるため、これらを知らないと後でスケジュールを見直さなければならなかったり、トラブルのもととなります。看板を設置する際にはあらかじめ自分の看板の設置条件がどの法律の決まりに適用されるのかチェックしておくとともに、専門の看板業者にも相談しておきましょう。

また、都市景観条例など、自治体によっては独自の景観に関する取り組みをしており、他地域にはない看板に関する取り決めがある場合も想定されます。ご自身の自治体の条例をよく確認し、後々トラブルにならないようにしっかり対策をしておきましょう。